先ほどは常時雇用だけを対象にした人材派遣のことをお話しましたが、ここではもうひとつの人材派遣の形について論じます。
このサイトをご覧の方たちの中にも、司法書士や行政書士といった法律系の資格をお持ちの方がいるかもしれませんね。じつは行政法にせよ民法にせよ、それらの法律は私たちの生活に大きな関わりをもっているのですが、ふだんの生活の中ではあまりりその辺のことは意識しませんよね。しかし人材派遣事業について話を進めていく場合、基本的な法律の知識もあったほうがよいのです。この人材派遣事業というのは、どのような法律に定められているものでしょうか?それは労働者派遣法と呼ばれる法律です。
私たちが当たり前のように考えるようになった人材派遣。その人材派遣事業というのは、ある法律に定められています。それが労働者派遣法です。この法律抜きに人材派遣について語ることは、まったく意味がないほどです。この法律は昭和60年に制定されたものです。この法律の制定をきっかけにして、日本における人材派遣事業は急激に伸びていくこととなるのです。
先ほど説明したとおり、昭和60年に労働者派遣法と呼ばれる法律が制定され、これにより人材派遣事業は大きな飛躍を遂げました。1990年代に突入すると、いわゆる買い手市場といわれる状況が発生し、各企業が従来までの社員の雇用をしたがらなくなりました。その結果、安価に人を使える人材派遣が大歓迎されました。こうして人材派遣のマーケットは巨大化しました。
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